1.合同会社の定款には公証役場の認証は不要?
合同会社は、株式会社と違い公証役場で定款認証を受ける必要はありません。ですので定款認証手数料も要りません。
公証人のチェックが入らないのでその分手間も時間も省けますが、逆に、不備の無いように完璧に定款を作成しておかなければ、登記申請時に補正を受けます。合同会社の定款作成には細心の注意が必要です。
2.定款の印紙代について
設立の際に作成する定款を紙ベースで作ると印紙税法の適用を受けるので4万円の収入印紙代が掛かります。紙ベースではなくいわゆる「電子定款」で作成すると印紙代4万円を節約できます。
設立時の経費削減の為にも合同会社の定款は紙ベースで作るのではなく、電子定款で作成することをお勧めいたします。
もちろん、弊所では電子定款を採用しておりますので、ご依頼いただきますと印紙代4万円を節約いただけます。
3.合同会社の定款作成に関して
合同会社においては株式会社と比べて定款自治の範囲が大きく、その会社形態を活用し、設立の目的
に従って運営をしていくには定款の規定をどのように定めるかが極めて重要になってきます。
これから説明する「絶対的記載事項」、 「相対的記載事項」、 「任意的記載事項」に留意しつつ定款の作成を進めましょう。
絶対的記載事項(会社法576条1項)
合同会社(LCC)の定款のは絶対的記載事項として次の事項を記載しなければなりません。
1.目的
2.商号
3.本店の所在地
※定款には最少行政区画を記載すれば足ります。
4.社員の氏名又は名称及び住所
※法人が社員となることも認められているので、法人が社員になる場合はその名称及び所在地を記載
5.社員全員が有限責任となる旨
6.社員の出資の目的及びその価額又は評価の基準
※金銭その他の財産等のみをもって出資の目的とすることができ、労務、信用、などの出資はできません。
相対的記載事項(会社法577条)
次に、定款に記載しなければ効力を生じない相対的事項です。
定款に記載しなければ効力が生じないので、絶対的記載事項と共に大事な部分です。
1.業務執行社員の定め
2.社員の定め
3.社員の退社事由の定め
4.存続期間の定め
5.解散事由
6.競業取引の許容
7.解散の場合における財産の処分方法の定め
8.代表清算人の定め
任意的記載事項(会社法577条)
最後に、法律に反しない限りにおいて定款に記載しておける任意的記載事項について説明します。
任意的記載事項の例は概ね次の通りです。
1.公告方法
2.事業年度
3.利益配当の請求方法その他利益の配当の定め
4.社員の損益分配の割合の定め
5.残余財産の分配の定め etc
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