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無効にならない遺言書を作成するための注意点


遺言は法律行為ですから、有効な遺言書を作成するためには、遺言時点において15歳以上であるとともに、その法律行為を行うことの意味が理解できる一定の判断力を有していなければなりません。遺言書を作成する際に十分な判断力があることを「遺言能力」があるといい、誰に何を相続させ遺贈するのかを理解して決定できる状態であることを要します。

認知症等により遺言能力のない状態で作成された遺言は、形式的な要件を満たしていても無効となります。

もっとも、認知症等と診断されただけで遺言能力が否定されるわけではありません。遺言作成時の遺言能力は、まさに作成時の判断力・遺言内容の複雑性や合理性によって認定されます。しかし相続開始後に遺言の有効性を争われた場合、本人がいないため遺言能力を証明することは難しい場合も多いでしょう。そこで以下のような事情の記録化等を事前に行い、遺言者の真意による遺言だと証拠によって認められるよう準備することが大切です



(1) 認知症の程度

症状の重さはさまざまであり、遺言作成当時の遺言者の判断力等における医師の診断等が参考になるでしょう。よく用いられるのが**長谷川式簡易知能評価スケール(改訂版)**という判断方法ですが、簡易的な検査のため、その他にも主治医によるカルテや診断書等における病状の程度の診察記録等も併せて考慮されることが多くなっています。

(2) 遺言作成の経緯

なぜ遺言を作ったのか、どうしてこのような内容の遺言をしたのかが付言事項等により判明し、その経緯や動機が合理的で納得のいくものであれば、遺言者が自分の意思で遺言をしたと判断されやすくなります。

(3) 遺言作成時の状況

遺言によって利益を受ける者から強く要望され、判断力の低下した遺言者が言われるがままに内容を理解せずに作成した遺言は無効です。遺言者が遺言の内容を自分で話した録画等があれば、遺言能力を争われた際には有力な証拠となります。

(4) 病状の程度に合った遺言内容になっているか

病状にあっても、低下した判断力でも理解できるような簡単な内容の遺言であれば、本人が自ら判断したと考えられるでしょう。
複雑な遺言、例えば多くの土地を正確に記載し各相続人に細かく分けるような遺言等は、認知症の人は到底このような内容のものは作成できないと判断される可能性が高くなります。




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