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令和7年度 
税制改正のポイント Ⅱ
(中小企業関係

Ⅱ 中小企業関係

1 中小企業経営強化税制の拡充・延長



改正の主なポイント

●適用期限が2年延長(令和6年度末→令和8年度末)
●設備類型の見直し(「デジタル化設備(C類型)」の廃止、「生産性向上設備(A類型)」および「収益力強化設備(B類型)」の要件見直し等)



どんな税制?
経営力向上に資する生産性の高い設備やIT化等への積極的な設備投資を中小企業がしやすくするための税制です。中小企業等経営強化法による認定計画に基づく設備投資について、即時償却(100%償却)または税額控除(10%)※の適用が認められています。
※資本金3,000万円超1億円以下の法人の場合は7%
どんな改正?
 新型コロナウイルス感染症に係る緊急経済対策の1つとして、令和2年度税制改正において追加されていた「デジタル化設備(C類型)」が廃止されるとともに、「生産性向上設備(A類型)」および「収益力強化設備(B類型)」の要件が見直されます。加えて、適用期限が令和8年度末まで2年延長されます。
 また、売上高100億円超を目指す、成長意欲の高い中小企業「100億企業」の創出と、「100億企業」の積極的な設備投資を後押しするための措置(「経営規模拡大設備(B類型の拡充)」が新たに追加)が講じられます。



2 中小企業投資促進税制の延長



改正の主なポイント

●適用期限が2年延長(令和6年度末まで→令和8年度末まで)


どんな税制?
中小企業が一定の設備投資を行った場合に、税額控除(7%)または特別償却(30%)の適用を認める措置です。※税額控除は資本金3,000万円以下の中小企業者等に限る。
どんな改正?
人手不足や物価高騰が続く状況に鑑み、適用期限が令和8年度末まで2年延長されます。
適用 令和9年3月31日まで

3 法人版・個人版事業承継税制(特例事業承継税制)の見直し



改正の主なポイント


●贈与時における、後継者の役員就任要件(株式贈与日に、後継者が役員に就任後3年以上経過している必要があること)の事実上撤廃

●特例措置の適用期限の延長はなし
(適用期限 法人版:令和9年12月末、個人版:令和10年12月末)



どんな税制?
 一定の要件のもと、非上場株式等に係る贈与税・相続税負担を「実質ゼロ」にする事業承継税制の特例措置です。
どんな改正?
 法人版事業承継税制を適用するためには、贈与の場合、株式贈与日に、後継者が役員(取締役、監査役または会計参与)に就任後3年以上経過していることが必要とされていました(役員就任要件)。令和7年度税制改正において、この役員就任要件が見直され、令和7年1月1日以降は贈与直前に役員に就任していればよいことになりました(図表)。個人版の場合には、令和10年12月末までの適用期限の3年前となる令和7年12月末までに後継者が事業に従事する必要がありましたが、今改正により、贈与直前に事業に従事していればよいことになります。
 なお、役員就任要件は事実上撤廃となりましたが、特例措置の適用期限(法人版:令和9年12月末まで、個人版:令和10年12月末まで)の延長はされていません。


4 中小企業者等の法人税率の特例の延長等


どんな税制?
 中小企業者等の法人税率は、原則として23.2%です。ただし、年800万円以下の所得金額については15%(本則19%)に軽減されています。
どんな改正?
 本特例は長らく延長が続いてきましたが、中小企業の資金繰り負担の緩和および財務基盤の強化のため、同特例措置の適用期限が令和8年度末まで2年延長されます。
 また、単年所得10億円超の中小企業者等の軽減税率については、17%(現行15%)に引き上げられます。
 対象  本則税率  軽減税率
  中小法人
(資本金1億円以下
の法人)
 年800万円超の所得金額  23.2%  -
 年800万円以下の所得金額
※所得10億円以下の中小法人の場合
 19%  15%
 年800万円以下の所得金額
※所得10億円超の中小法人の場合
 19%  17%
※過去3年平均で所得15億円超の中小企業が本措置の対象外となる基準(所得基準)は引き続き維持される。
※適用対象法人の範囲から、通産法人は除外される。
適用 令和9年3月31日まで

5 地方創生応援税制(企業版ふるさと納税)の延長


どんな税制?
 国が認定した地域再生計画に位置付けられる地方公共団体の地方創生プロジェクトに対して企業が寄附を行った場合に、寄附額の最大9割に相当する税負担(法人関係税)の軽減が受けられるものです。
どんな改正?
 人口減少・過疎化や地域産業の衰退等の課題がある中、地方への資金の流れの創出・拡大や地方への人材還流を促すため、適用期限が令和9年度末まで3年延長されました。


6 防衛特別法人税(仮称)の創設


 どんな税制?
 「防衛力強化のための安定的な財源確保」の観点から、新たに創設される税制です。対象は、各事業年度の所得に対する法人税を課される法人※で、当分の間、各課税事業年度の課税標準法人税額(課税標準)の4%が課税されます。
 なお、法人税申告では、所得税額控除、外国税額控除等一定の税額控除後の金額を納税しますが、防衛特別法人税(仮称)は所得税額控除、外国税額控除等をする前の法人税額が課税標準法人税額になる見込みです。ただし、基礎控除額として年500万円が設定されています。
※人格のない社団等および法人課税信託の引受けを行う個人を含む。
適用 令和8年4月1日以降に開始する事業年度から適用









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