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給与と外注費の実務上の取扱い兵庫県 尼崎市 税理士 笠原会計事務所 給与と外注費の実務上の取扱い

 中小企業では、外注に出していても請負契約書を作成していないところが多く見受けられますが、実務では、必ず書面で作成しておくようにします。
 企業側が社会保険料負担の軽減や源泉徴収対象にならないこと、消費税の課税仕入れとして仕入れ税額控除ができることなどを意図して、社員であった者を外注先にしているような場合、形式的には請負であっても、実質的にこれまでと何ら変わりがない(雇用である)と判断されれば、給与と認定されてしまいます。形式だけでなく、実態も請負になっていなければなりません。
 給与か外注費かの区分については、下記などを参考にしてください。
大工、左官、とび職等の受ける報酬に係る
所得税の取扱いについて(法令解釈通達)

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(1)定義
 この通達において、「大工、左官、とび職等」とは、日本標準職業分類(総務省)の「大工」、「左官」、「とび職」、「石工」、「板金作業者」、「屋根ふき作業者」、「塗装作業者」、「植木職、造園師」、「畳職」に分類する者その他これらに類する者をいう。

(2)大工、左官、とび職等の受ける報酬に係る所得区分
 事業所得とは、自己の計算において独立して行われる事業から生ずる所得をいい、例えば、請負契約又はこれに準ずる契約に基づく業務の遂行ないし役務の提供の対価は事業所得に該当する。また、雇用契約又はこれに準ずる契約に基づく役務の提供の対価は、事業所得に該当せず、給与所得に該当する。
 したがって、大工、左官、とび職等が、建設、据付け、組立てその他これらに類する作業において、業務を遂行し又は役務を提供したことの対価として支払を受けた報酬に係る所得区分は、当該報酬が、請負契約若しくはこれに準ずる契約に基づく対価であるのか、又は、雇用契約若しくはこれに準ずる契約に基づく対価であるのかにより判定するのであるから留意する。
 この場合において、その区分が明らかでないときは、例えば、次の事項を総合勘案して判定するものとする。

外注先かどうかの判断ポイント兵庫県 尼崎市 税理士 笠原会計事務所 給与と外注費の実務上の取扱い
兵庫県 尼崎市 税理士 笠原会計事務所 給与と外注費の実務上の取扱い外注先が、発注元以外の他社の仕事を請け負っている(あるいは、外注先が発注元以外の仕事を請け負う場合に、発注元の承諾を必要としない)。

兵庫県 尼崎市 税理士 笠原会計事務所 給与と外注費の実務上の取扱い外注先が自己の判断と責任で業務を行っている(発注元が、外注先に対して仕事の内容や進め方への具体的な指示や指揮命令を行っていない)。

兵庫県 尼崎市 税理士 笠原会計事務所 給与と外注費の実務上の取扱い仕事に必要な材料や道具は外注先が自分で用意する(発注元が支給していない)。

兵庫県 尼崎市 税理士 笠原会計事務所 給与と外注費の実務上の取扱い外注先から請求書が発行されている。

兵庫県 尼崎市 税理士 笠原会計事務所 給与と外注費の実務上の取扱い報酬は外注先が自ら計算している(時給、日給、月給等の時間を単位として計算されているような場合は、給与と判断されるおそれがある)。

兵庫県 尼崎市 税理士 笠原会計事務所 給与と外注費の実務上の取扱い発注元の従業員同様の昇給や賞与がない(外注先では昇給・賞与はあり得ない)。
                             など
  ※詳しくは、笠原会計事務所まで、お気軽にお問い合わせください。兵庫県 尼崎市 税理士 笠原会計事務所 給与と外注費の実務上の取扱い

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