青色申告承認申請書を税務署長に提出して承認を受け、一定の帳簿を備え、記録し、その帳簿や関係書類を保存している場合には、青色と表示して確定申告をすることができます。これを青色申告といいます。
青色申告をするためには、次の要件を満たしていなければなりません。
青色申告承認申請書を税務署長に提出すること
青色申告をしたい人は、その年の3月15日までに青色申告承認申請書を税務署長に提出し、承認を受けなければなりません。また、新たに開業した人は、開業の日から2ヶ月以内に申請しなければなりません。
帳簿を備え付けること
青色申告者は、日々の取引を、帳簿に記入することが義務づけられています。基本的には,正規の簿記(一般的には、複式簿記)の原則によることとされていますが、
次のような簡易帳簿でもかまいません。
・現金出納帳 ・経費帳 ・売掛帳 ・買掛帳 ・固定資産台帳 等。
なお、所得の合計額が300万円以下の小規模事業者の場合は、税務署に届出をすれば、現実の入金や出金で収入や経費を計算する、いわゆる現金主義によって記帳することも認められています。

<注意>小規模事業者の判定における所得の合計額は、青色事業専従者給与を差し引く前の前々年分の事業所得と不動産所得の合計額をいいます。
帳簿を保存すること
青色申告に係る帳簿書類の保存期間は、原則7年です。ただし、注文書、契約書、領収書などの現金預金関係書類については、小規模事業者は5年とされています。
<参考までに>
事業所得と不動産所得のある人が事業所得について青色申告する場合は、不動産所得も自動的に青色とされます。どちらか一方だけを青色申告にするということはできません。青色申告者には、50を超える項目の特典があります。
※詳しくは、笠原会計事務所まで、お気軽にお問い合わせください。
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