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相続税対策として
生命保険を活用するメリットとは?

 相続税の納税資金対策で検討が欠かせないのが生命保険の活用です。生命保険を上手に活用すれば、①貸宅地や取引相場のない株式等が多い資産家の相続税破産、②代表者死亡による倒産、といったリスクを回避したり軽減したりすることができます。

相続税の納税資金は生命保険が有利


(1)納税資金の準備期間が短くて済む
 相続税の納税に必要な資金を預貯金で確保する場合、それなりの準備時間を要します。しかし、生命保険の死亡保険金は保険加入の手続きが完了すれば、その日以後保険金額を受け取ることができます。

(2)相続発生後に資金がすぐ受け取れる
 被相続人の預貯金は、原則として遺言書または遺産分割協議によって相続する人が確定してからでないと引き出すことができません。遺言書が残されていない場合には、預貯金を引き出すために実務上1カ月以上の時間を要することが多くあります。
 一方、保険金の請求は必要書類等を提出すれば、原則1週間以内に保険金受取人の指定口座に振り込まれますし、保険契約者兼被保険者の場合に相続人が受け取る死亡保険金は一定額の非課税規定の適用も受けることができます。

(3)死亡保険金には一定の非課税規定がある
 相続税の課税対象となる死亡保険金の受取人が相続人である場合、すべての相続人が受け取った保険金の合計額が次の算式によって計算した非課税限度額を超えるとき、その超える部分が相続税の課税対象になります。
 500万円×法定相続人の数=非課税限度額
 現預金には相続税が課されますが、相続人が受け取った死亡保険金は、上記算式で計算した非課税限度額までは相続税は課されません。



生命保険金を相続税の納税資金とする際の注意点


(1)終身保険を選択する
 生命保険の加入目的が、相続税の納税資金確保や遺産分割をスムーズに行うための原資とすることであれば、終身保険を選択することが賢明です。相続税は死亡を原因として課税されるものなので相続税対策の王道は「元気で長生き」です。しかし、個人差はあるもののいつの日か死を迎えることになるので、相続税の納税資金として生命保険を活用する場合には終身保険でなければ役に立たないことも予想されます。
 また、終身保険でも長生きすると死亡保険金が減額されるような保険商品は適さない場合もあるため、相続税は将来より一層重くなることを前提に対策を講じておくと安心です。
 終身保険に加入する場合には、保険料の支払方法についても注意が必要です。保険料を終身払いにすると、長生きすることによって支払った保険料が保険金額を超えてしまうことがあります。そのため、一定の年齢まで保険料を支払えば保障は一生涯続く有期型の支払方法、または一時払いを選択するようにしましょう。

(2)既存の保険契約を見直す
 ① 必要のない保険は解約を検討する
 相続税対策として生命保険に期待される役割は、相続が発生して多額の相続税の納税に相続人が困らないようにすることにあります。そのため、怪我や入院・手術に備えて加入する疾病特約や医療保険は必要ないと考えます。それらの特約は当然に保険料の負担が必要ですから、特約部分を解約し、その保険料を死亡保険金の保険料に充当し、少しでも多く死亡保険金を確保することが賢い選択です。

 ② 相続税対策に効果的な保険か確認する
 また、家族全員の保険加入の状況を確認し、これらの保険が相続税対策に効果的か否かを検証して見直す必要があります。被相続人が保険契約者となっている若い子や孫を被保険者とする生命保険も当面は必要ないと思われますので、それらの保険契約は解約・減額または払済保険(保険料の支払いを中止し、その時の解約返戻金を原資に既契約と同種の保険に変更する制度、保険金額は小さくなる)にして保険料の削減を図り、必要とされる人を被保険者とする保険に組み換えることが肝要です。

 ③ 保険金受取人を確認する
 さらに、保険金受取人が相続税の納税資金を必要とする子などになっているか確認しましょう。配偶者や相続人でない孫などが保険金受取人となっている場合には、保険金受取人を子などへ変更するようにします。



保険料は相続税の分割前払いと考える


 地主や中小企業のオーナーにとっては、「将来の相続税の納税をどうするのか?」という問題は避けては通れません。土地を処分して換金することが困難で、さらに物納にも適さない土地を所有している場合や、評価額の高い自社株式を所有しているときなど、多額の相続税が課される場合には、相続人はたちまち納税資金に窮することとなります。
 相続税は生前中に前払い(仮払い)する制度が設けられていません。そこで、生命保険金を相続税の支払原資に充てる目的で加入するのなら、生命保険金の受取人は「税務署長」と考え、毎月または毎年支払う保険料は、保険会社を通じて相続税を分割前払いしているものと割り切って上手に生命保険を活用しましょう。
 相続税の課税価格が2億円以下の場合であれば、生命保険を活用して必要な相続税額をすべて生命保険金で確保することは容易(無理なく保険料を負担できる範囲)と思われます。




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