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忘れていませんか?不動産の相続登記
~令和6年4月から登記が義務化!~


 令和3年4月に「民法等の一部を改正する法律」(令和3年法律第24号)及び「相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律」(令和3年法律第25号)が成立し、所有者不明土地の「発生の予防」と「利用の円滑化」の両面から、民事基本法制の総合的な見直しが行われました。


1.土地を手放すための制度の創設(令和5年4月27日施行)


 所有者不明土地の発生予防の観点から、相続等によって土地の所有権を取得した相続人が、法務大臣の承認のもと、土地を手放して国庫に帰属させることを可能とする「相続土地国庫帰属制度」が創設されます。
 相続や遺贈によって土地の所有権を取得した相続人であれば、申請可能です(窓口は法務局)。制度の開始前に土地を相続した人も申請可能ですが、売買等によって任意に土地を取得した人や法人は対象外となります。
 土地が共有地の場合は、相続や遺贈によって持分を取得した相続人を含む共有者全員で申請する必要があります。
 次のような、通常の管理または処分にあたり過大な費用や労力が必要となる土地は対象外となります。申請後、法務局職員等による書面審査や実地調査が行われます。
【国庫帰属が認められない土地の主な例】
 ○建物、工作物、車両等がある
 ○土壌汚染や埋設物がある
 ○危険な崖がある
 ○境界が明らかでない
 ○担保権などの権利が設定されている
 ○通路など他人による使用が予定される



2.土地利用に関連する民法のルールの見直し


(1)土地・建物に特化した財産管理制度の創設(令和5年4月1日施行)
 所有者不明土地・建物や、管理不全状態にある土地・建物については、その管理に適した財産管理制度がありませんでした。土地・建物の効率的な管理を行うために、「所有者不明土地・建物の管理制度」「管理不全状態にある土地・建物の管理制度」が創設されました。この制度では、地方裁判所に管理人を選任してもらうことで土地・建物の管理を任せることができるようになります。

(2)共有制度の見直し(令和5年4月1日施行)
 共有状態にある不動産において、所在等が不明な共有者がいる場合に、共有物の利用や共有関係の解消をしやすくする観点から、共有制度の見直しが行われます。例えば、所在等が不明な共有者がいる場合に、他の共有者は、地方裁判所に申し立て、その決定を得て、管理行為(残りの共有者の持分の過半数の同意が必要)や変更行為(残りの共有者全員の同意が必要)、持分の取得や不動産全体の第三者への譲渡などができるようになります。

(3)遺産分割に関する新たなルールの導入(令和5年4月1日施行)
 相続発生後、遺産分割が行われないまま長期間放置されると、相続が繰り返されて多数の相続人による遺産共有状態となる結果、遺産の管理・処分が困難になります。
 被相続人の死亡から10年経過後に行う遺産分割は、原則として、具体的相続分を考慮せず、法定相続分または指定相続分によって画一的に行うこととされました。
 新たなルールは、改正法の施行日前に開始した相続についても適用されるので、早めの遺産分割が必要です。ただし、施行時から5年間の猶予期間が設けられます。



3.死亡者を登記名義人とする登録免許税の免税措置
                  (令和7年3月31日まで)


 図のように、登記名義人となっている被相続人Aから、相続人Bが相続により土地の所有権を取得した場合において、その相続登記をしないまま相続人Bが亡くなったときは、相続人Bをその土地の登記名義人とするための相続登記については、登録免許税が免税となります。





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