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養子縁組による相続対策の
留意点(その①)

 即効性のある相続対策の1つとして養子縁組があります。養子は、具体的な血縁とは無関係に本人の子として扱われ、実子も養子も同じ相続分を有し、かつ、遺留分も認められます。そのため、安易な養子縁組が相続争いの原因となることもあります。そこで、養子縁組による相続対策を行う場合の効果や留意点などについて2回に分けて解説します。

①相続対策で行われる養子縁組とは

 相続対策で行われる養子縁組は、普通養子縁組※で、養子は直系卑属(孫やひ孫)、子の配偶者、兄弟姉妹の子(甥や姪)、又は弟や妹であることが多いと思われます。
 未成年の者を養子縁組する場合には、養子の年齢が15歳未満の場合は、法定代理人(通常は実親)の承諾が必要ですが、15歳以上の子は単独で養子になる能力があるとされています。しかし、いずれの場合においても原則として「家庭裁判所」の許可が必要です。
 ただし、自分及び配偶者の子や孫を養子縁組する場合には、たとえ未成年であっても裁判所の許可は不要です。そのため、祖父母が15歳以上の未成年の孫と養子縁組を行う場合は、裁判所の許可もいらず法定代理人の承諾も要らないことになります。

※普通養子縁組とは:養子となる者と養親となる者との合意および届出により成立する一般的な養子縁組のことで、養子となっても実の親との親子関係は断絶しない。

【民法上の養子縁組の概要】
 養子は、縁組の日から養親の嫡出子として身分を取得することになり、実の親子と同じ関係が生じます。民法上、養子の数には制限がありませんので、何人でも養子にすることができます。
 ただし、尊属(例えば、叔父、叔母)又は年長者を養子とすることは禁止されています。そのため、双子の兄・姉が、弟・妹を養子にすることも可能です。
 また、養子縁組を行うと、養子は養親の氏を称することになるため、外孫等を養子にする場合には注意が必要です。しかし、婚姻によって氏を改めた者については、婚姻による氏を名乗ることとされていますので、養子縁組による改姓の必要はありません。


②養子縁組の手続き
 養子縁組届は、各市区町村役場に備え付けられており、誰でも簡単に届出書を作成することができます。養子縁組届出書には、養子になる人、証人(養子縁組の事実を知っている20歳以上の人であれば家族、知人など誰でも可)2名の署名押印等が必要です。この場合に押印する印鑑は認印でも問題ありませんが、養子縁組という重要事項に使用する印鑑ですので、後日の紛争などの備えとして、できるだけ実印を使用されることをお勧めします。


③養子縁組による税効果
 相続対策や相続税等の計算において、養子縁組は届け出たその日から効力が発生することから、即効性のある対策といえます。養子縁組により得られる効果で主なものは次のとおりです。

(1)遺産に係る基礎控除額の計算
  相続税の総額を計算する場合に課税価格の合計額から控除することができる基礎控除額は、「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で計算されるため、養子縁組により法定相続人が増えることで基礎控除額も増加することになります。

(2)相続税の総額を計算する場合の累進税率の緩和
 相続税の総額は、課税遺産総額を法定相続分に従って分けたものとみなした場合における各取得金額に累進税率を適用して計算します。したがって、養子縁組により法定相続人が増えることで、適用される累進税率が低くなる可能性があります。
 


                                            (単位:万円)
  第1次相続
(父の相続) 
 第2次相続
(母の相続)
合計税額 
 母の相続税 子の相続税  子の相続税 
 母と
子1人
   7,605 6,930 14,535
 母と
子2人
6,555 4,920 11,475
 税効果額 ▲1,050 ▲2,010 ▲3,060

 父が養子縁組をしていれば、第1次相続において1,050万円、第2次相続では2,010万円、合計で3,060万円もの相続税が軽減されます。

(3)生命保険金等・退職手当金等の非課税限度額の計算
 相続人が受け取った生命保険金等及び退職手当金等については、それぞれ「500万円×法定相続人の数」まで非課税とされています。養子縁組により法定相続人が増えることで非課税限度額も増加することとなります。
 ただし、上記(1)~(3)の規定については、法定相続人の数に算入する養子の数には制限が設けられています。

 ①被相続人に実子がいる場合  1人まで
 ②被相続人に実子がいない場合  2人まで

 また、養子の数を法定相続人の数に含めることで相続税の負担を不当に減少させる結果となると認められる場合、その原因となる養子の数は、上記①又は②の養子の数に含めることはできません。
 その他の税効果や留意点については次月号で解説します。



















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