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Q1
労働基準監督署の調査とは、どのようなものですか?
A1
労働基準監督署の調査のことを「臨検監督」といい、監督官が労働基準法等への違反がないかを調査・確認し、問題があれば、是正のための行政指導(是正勧告)が行われます。主な調査として、任意に行う「定期監督」と、通報等を受けて行う「申告監督」などがあります。
定期監督 |
対象企業を任意に選んで調査する。一般に長時間労働の多い小売・サービス業や頻繁に労働災害の起こる建設業、就業規則や36協定の届出のない企業に多い。 |
申告監査 |
従業員や退職者からの法令違反に関する申告(通報)を受けて行われる。 |
Q2
調査の実施は、事前に連絡があるのですか?
A2
あらかじめ文書や電話等で、調査日時を指定して監督官が来社するか、労働基準監督署への呼び出しがあるケース、予告なしに、ある日、突然、監督官が調査にやって来るケースがあります。
Q3
予告なしに、監督官がやって来た場合、
調査を拒否できないのでしょうか?
A3
原則として拒否することはできません。しかし、社長や担当者が不在のため、対応ができないような場合には、日程変更の相談をすることはできます。
Q4
調査の際に、提出を求められる
帳簿書類等がありますか?
A4
労務関係の帳簿書類等の提出が求められます。主なものは下記の通りです。提出を拒否することはできません。
●臨検監督で提出を求められる帳簿書類等
①就業規則、賃金規定、その他の規定類
②労働者名簿
③賃金台帳
④労働条件通知書
⑤時間外・休日労働協定(36協定)等の労使協定書
⑥タイムカード、出勤簿
⑦安全衛生関連の書類
⑧健康診断記録 など |
Q5
監督官は、どのようなことを
チェックするのでしょうか?
A5
調査の目的にもよりますが、賃金や残業代が正しく支払われているか、労働時間や休憩・休日について法令違反はないかなどチェックします。
帳簿書類の調査のほかに、社長や労務責任者、従業員への聞き取りなどによって、労働の実態についてチェックします。
Q6
調査の結果、法令違反が
あった場合は、どうなるのですか?
A6
法令違反については、是正勧告が行われ、違反事項とその是正期日が記載された「是正勧告書」が交付されます。
是正勧告を受けた場合、期日までに違反事項を改善し、労働基準監督署に「是正(改善)報告書」を提出しなければなりません。
是正期日までに改善が間に合わないときは、事前に今後のスケジュール等を含め、監督官に誠実な態度で状況を報告しましょう。
Q7
監督官の指摘に納得がいかない
場合は、どうすればいいのですか?
A7
法令違反の指摘については、まずは冷静に監督官の主張を聞いたうえで、反論があれば帳簿書類等を根拠に、論理的に説明することが大事です。
相手は労働法の専門家ですから、聞きかじりの法律知識やその場しのぎのうそは避けましょう。
また、実際の失敗例として、社長が感情的になって、けんか腰な発言や対応をとってしまうということがよくあります。(注1)
このような行為は、監査官の心証を悪くし、あとで取り返しのつかないことになりかねないので、くれぐれも注意しましょう。
(注1)例:「経営の苦労もしらないで、何を偉そうなことを言っているんだ!」
「私も労働法ぐらい知っている。役所にとやかく言われる筋合いはない!」
「是正報告なんてするもんか!」
Q8
是正勧告に従わない(改善しない)
場合は、どうなりますか?
A8
改善されない場合は、再監督(調査)になると思われます。
是正勧告を無視したり、虚偽の報告(出勤データ、賃金台帳の改ざん)を行うなど、特に悪質な場合には書類送検されることもあります。
実際に「賃金不払い」「最低賃金違反」などは、悪質な法令違反と判断されるおそれがあります。
●日頃から基本的な帳簿書類等を整備しておく!
労働者名簿、賃金台帳、就業規則や労働条件通知書、労使協定などの労務関係帳簿を、日頃からきちんと整備しておくことで、労働基準監督署の調査にも、あたふたすることなく、しっかりした根拠を元に説明することができます。 |
労働基準監督署の調査(臨検監督)の流れ
![出頭要請](button381.gif)
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![監督署](button51111.gif)
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![社長・社員への調査・聞き取り 労働関係帳簿書類のチェック](button611.gif)
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![是正報告書の提出](button611111.gif)
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![改善なし](button38.gif)
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![再監督](button382.gif)
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![改善あり](button38212.gif)
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![終了](button382121.gif)
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