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税務調査の対応策とそのポイント その3


消費税の調査のポイント

1 法人税と連動する調査、しない調査


 消費税の調査には、法人税の非違に連動して消費税の非違も生じるもの(連動非違)と、法人税の非違とは連動しない消費税固有の非違(固有非違)とがあります。
 このうち、連動非違については、法人税の調査を行うことにより消費税の調査も同時に行われることになりますが、固有非違については、消費税独自の調査が別に行われることとなります。

2 調査のポイント

 消費税の調査では、最初に「消費税集計表(会計システムで科目別に課税対象額を集計したもの)」の提出を求められ、決算書の数字とこの集計表の数字を比較検討し、問題点を絞った調査が行われます。
 また、次のような消費税固有のところに注視する調査が進められます。会社側もこれに対応した事前チェックが必要となります。

【消費税の調査のポイント】

  取引の課税・非課税等の判定誤り、仕入税額控除の計上時期及び計算誤りがないか 
  簡易課税制度の適用及びその計算に誤りはないか
 ③ 申告書、各種届出書等の提出時期に誤りはないか 
  還付額が多額の場合、課税売上を免税売上に振り替えていないか、輸出免税売上を利用した売上げ・仕入れの計上による還付申告を行っていないか 
 ⑤ 消費税を圧縮する目的で労務費を外注費としていないか 
 ⑥ 土地建物の一括譲渡したとき、区分は合理的か 
 ⑦ 建物・機械等の取得したとき、引き渡しの時期は適正か 
 ⑧ 仕入先等を秘匿するもの(商慣習がある業種)がないか 
 ⑨ 仕入税額控除の要件である、帳簿及び請求書等の保存があるか
※ 仕入れ控除の適用を受けるには、課税仕入等の事実を記載した帳簿及び請求書等を
 7年間保存しなければなりません


             


源泉所得税の調査のポイント

調査のポイント


 源泉所得税の調査は、税務調査において、重点的にみられる項目です。
 源泉所得税に係る調査のポイントとしては次のようなものが考えられ、会社側もこれに対応した事前チェックが必要となります。

(1) 経済的利益
 経済的利益や現物給与について課税漏れはないか、源泉所得税の調査において、最も中心となるのがこの項目です。
 特に、役員の個人的費用を会社が負担していないかについて重点的に調査が行われます。

【経済的利益のチェックポイント】

 ①  課税対象となる各種手当、報奨金等につき課税漏れはないか
 ②  非課税限度額を超える通勤手当について課税されているか
 ③  役員又は従業員に対して無利息貸付け、低利貸付けを行っていないか
 ④  食事の支給につき会社負担額は適正か
 ⑤  社宅家賃を役員や従業員から適正に徴収しているか
 ⑥  いわゆる「渡し切り交際費」がないか


(2) 給与所得
 給与所得の調査では、次のような点がチェックされます。

【給与所得のチェックポイント】

 ① 各人の給与に係る税額が適正に計算されているか
 ② 税額の低い甲欄の適用では「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」が提出されているか
 ③ 年末調整の計算が適正か
 ④ 住宅借入金等特別控除を受けている者は、12月31日まで引き続き居住しているか
 ⑤ 外注費等の中に給与等に該当するものがないか
※ 代替性・指揮監督・危険負担・費用負担の状況や会社の業種・業態に応じて総合勘案されます。


(3) 報酬料金
 報酬料金の調査では、次のような点がチェックされます。

【報酬料金のチェックポイント】

 ① 個人事業者に対するデザイン料、原稿料、講演料、著作権使用料等の支払いについて、課税漏れはないか 
 ② 弁護士、税理士、司法書士、測量士、建築士、土地家屋調査士等の業務に関する支払いについて、課税漏れはないか 


(4) 退職金

 
退職金の調査では、次のような点がチェックされます。

【退職金のチェックポイント】

 ① 退職金を支払った際、受給者から「退職所得の受給に関する申告書」が提出されているか
※ 提出がない場合には、退職金の支払金額の20.42%を源泉徴収する必要があります。 
 ② 勤続年数に応じて計算される退職所得控除額の計算は正しいか 


(5) 非居住者等所得

 
非居住者等所得の調査では、次のような点がチェックされます。

【非居住者等所得のチェックポイント】

 ① 非居住者等に対する人的役務の提供の対価、給与、不動産の賃借料、著作権等の使用料、土地等の譲渡対価等の支払いについて源泉徴収漏れはないか 
 ② 海外で勤務する者や新たに海外勤務となった者に対する国内勤務分に対する給与の支払いについて、非居住者に対する源泉徴収に係る規定が適用されているか 




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