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 延滞税・加算税等について
  期限内に確定申告書を提出しなかった場合や修正申告書の提出、更正があった場合などは、追加の本税とともに、加算税や延滞税などの附帯税を納付しなければなりません。

 これは、期限内に正確な確定申告書を提出し、かつ、納期限内に正しく納税した者との課税の公平を図るために必要なもので、罰金的な意味合いと利息的な意味合いがあり、これらについては損金には算入されません。

 なお、会計監査人の監査を受けなければならないなどの理由で申告期限を適法に延長した場合には、その延長した納税額について利子税が課されますが、この利子税については、損金の額に算入されます。
<附帯税一覧>
 内容 附帯税の種類 税額 
 法定納期限までに税金を納付しなかった場合に課税される附帯税  延滞税
(通法60)
原則として、法定納期限後に納付した本税に対し、納期限の翌日から2か月間は年7.3%、その後の期間は14.6%の割合で課税されます。(下図参照)
納付税額×年7.3%(14.6%)
(1,000円未満不徴収) 
 会計監査人の監査を受けなければならない等の理由で申告期限を延長した場合に課税される附帯税
(附帯税のうち利子税のみ損金算入されます)
利子税
(通法64)
 納税を延長した本税に対し、その延長された日数に応じ、原則として年7.3%の割合で課税されます。
延長した本税×原則年7.3%
(1,000円未満不徴収)
 期限内に確定申告書を提出した後、修正申告書の提出又は更正によって追加税額が生じた場合に課税される附帯税(修正申告書の提出による場合は、調査があったことにより更正のあることを予想して修正申告書を提出した場合以外過少申告加算税は課されません。) 過少申告加算税
(通法65) 
 原則としてその追加本税の10%
ただし、その追加税額のうち期限内確定申告額又は50万円のいずれか多い金額を超える部分については15%の割合で課税されます。
追加本税×10%(15%)
(5,000円未満不徴収)
 期限内に確定申告書の提出がない場合で、納付すべき税額があった場合に課税される附帯税 無申告加算税
(通法66)
その納付税額の15%
ただし、更正又は決定があると予想される前に申告した場合は5%の割合で課税されます。
納付税額×15%(5%)
(5,000円未満不徴収)
 
 源泉徴収等による国税が法定納期限内に完納されなかった場合に課税される附帯税 不納付加算税
(通法67) 
その納付税額の10%
ただし、調査などが予想される前に納付すれば5%の割合で課税されます。
納付税額×10%(5%)
(5,000円未満不徴収) 
 過少申告加算税などが課税される場合において、仮装・隠ぺいにより申告している場合にその過少申告加算税などに代えて課税される附帯税 重加算税
(通法68) 
過少申告加算税に代えては、その追加本税の35%
無申告加算税に代えてはその納付税額の40%
不納付加算税に代えては、その納付税額の35%の割合で課税されます。
納付税額×35%(40%)
(5,000円未満不徴収) 

*附帯税については、地方税にも延滞金、過少申告加算金、不申告加算金、重加算金といった同様の制度があります。 




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