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無申告加算税、過少申告加算税、
重加算税 |
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加算税は、期限内に申告を行わなかったり、過少に申告を行ったことに対するペナルティーとして課されるものであり、法人の場合、その全額が損金不算入となります。
法人税の無申告や過少申告に対しては次のような加算税が課されます。
①無申告加算税
申告期限後に申告書を提出した場合、あるいは無申告の者に対して税務署長が税額の決定を行った場合に課される加算税です。
(1) 期限後に申告書を提出した場合等
この場合、原則として、その納付税額の15%の無申告加算税が課されます。
さらに納付すべき税額が50万円超の部分については20%とされます。
(2) 自主的に期限後申告書を提出した場合
期限後申告が税務調査による決定等を予知してされたものではないとき、すなわち、税務署による調査が行われる前に自主的に期限後申告書を提出した場合には、無申告加算税の割合が5%に軽減されます。
また、次の①及び②の2つの要件を満たしている場合については、期限内に申告書を提出する意思があったとして、無申告加算税を課さないこととされています。
① 法定申告期限から2週間以内に申告が行われていること
② 納付税額の全額が法定納期限までに納付されていること
ただし、期限後申告書提出日前5年間において無申告加算税や重加算税が課されたり、この不適用制度の特例を受けているものについては、この特例は適用されません。
(3) 期限後申告が正当な理由による場合
また、期限内に申告書を提出できなかったことに正当な理由がある場合(災害や交通途絶などやむを得ない事由によるものなど)については、無申告加算税は課されません。
②過少申告加算税
税務署から申告漏れを指摘されて修正申告を行ったり更正処分を受けた場合に課される加算税です。
(1) 調査による場合
調査により追加納付した場合、本税額(増差税額)に対して10%の過少申告加算税が課されます。
ただし、増差税額が、期限内の確定申告税額又は50万円のいずれか多い金額を超える部分については15%となります。
(2) 自主的に修正申告を行った場合等
税務調査による決定等を予知しないで自主的に修正申告した場合や過少申告を行ったことに正当な理由がある場合については、過少申告加算税は課されません。
③重加算税
調査により追加納付した本税額が売上除外、架空仕入などの不正行為(仮装、隠ぺい行為)を原因をしたものである場合には、過少申告加算税に代えて、増差税額に対して35%の重加算税が課されます。
また、不正行為により無申告であった場合には、無申告加算税に代えて、納付税額に対して40%の重加算税が課されます。
※詳しくは、笠原会計事務所まで、お気軽にお問い合わせください。
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