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早期経営改善計画とは



 中小企業が資金繰りや採算管理の経営改善などに早めに着手できるように認定支援機関(税理士等)の助言を受けながら自社の「早期経営改善計画」を作成できる国の制度が開始(2017年5月29日より)されました。この制度には、経営者自身が自社の現状と課題に真剣に向き合うことで、どんな状況の変化にも対応できる強い会社づくりに取り組んでもらおうというねらいがあります。
 
1. 手軽に経営改善計画が作成できる
 「早期経営改善計画」とは税理士等の認定支援機関の支援を受けて作成する、簡易な経営改善計画(ビジネスモデル俯瞰図、資金実績計画表、損益計画、アクションプランなど)のことです。従来の金融支援を前提とする経営改善計画とは異なり、より簡潔な手続きで経営計画を作成することが可能です。

2. 制度のポイントは?
  この制度の主なポイントは、次のようなことです。(申請の流れは図表1参照)
(1)認定支援機関(税理士等)の助言を受けて簡易な手続きで計画を作成できる。

(2)作成費用(モニタリング費用を含む)の1/3を企業が負担する。
   2/3は国が支援する(上限20万円)。

(3)計画策定から1年後にモニタリング(改善の進捗チェック)が受けられる。

(4)必要に応じて本格的な経営改善や事業再生の支援策の紹介を受けられる。
 図表1 申請の流れ
 メイン金融機関への事前相談
メイン金融機関に「早期経営改善計画策定支援」の活用を
相談し、「事前相談書」を入手します。

 経営改善支援センターへの相談と「利用申請書」の提出
企業と認定支援機関の連名で「利用申請書」を作成します。
 ▼
 経営改善計画の策定
 ▼
「早期経営改善計画書」をメイン金融機関に届け出て、「受取書」を発行してもらう
 ▼
経営改善支援センターへ「受取書」と「支払申請書」等の提出
 ▼
 計画の実行とモニタリングの実施
作成した計画を年度予算として活用し、社長が毎月、予算と実績を比較・検討します。
  ▼
計画改善支援センターへ「モニタリング費用支払申請書」の
提出

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笠原行政書士事務所



   ~主な対応地域~

【兵庫県】 尼崎市、伊丹市、西宮市、宝塚市、芦屋市、川西市、神戸市 他
【大阪府】 大阪市、吹田市、豊中市、茨木市、箕面市、高槻市、池田市 他
  <早期経営改善計画作成のメリット>
●自社の経営を見直し、経営課題の発見や分析ができる。
●資金繰りの把握が容易になる。
●事業の将来像を金融機関に伝えることができる。

3. 「早期経営改善計画書」作成の手順

手順① 自社の現状を分析する
(1)自社の現状を過去の業績の推移を「決算書」等で確認します。
(2)売上構成比別の販売先・販売ルート等と構成比別(金額別)の主な経費・仕入れ先
   を「ビジネスモデル俯瞰図」に記入し、貴社の概況を確認します。
(3)現状の問題点を洗い出し、経営課題と改善策を検討します。

手順② 財務目標を立てる

 手順①の現状分析の資料等を基に前々期から当期までの「資金実績・計画表」と短期
(ないし3か年)の「損益計画」を作成します。

手順③ アクションプランを作成する
 主な経営課題を書き出し、それに対する具体的な行動計画を書き込んだ「アクション
プラン」を作成します。

アクションプラン例:
●「見積り→受注→納品→請求→回収」のサイクルを早めるため、全社員で、受注進
  捗表を共有し、確認できる体制にする。
●商品別の利益率と在庫を管理するため、部門別損益計算を導入する。
                                                 等々

手順④ 「早期経営改善計画書」を提出する

手順⑤ アフターフォロー(モニタリング)を行う
 提出から1年後に「早期経営改善計画」の進捗状況のモニタリングを行います。

4. 制度を活用して金融機関との関係強化を
 「早期経営改善計画策定支援事業」は社長が自社の現状を再度見つめなおすきっかけ
になります。
自社がどのようなサービスを提供しているのか、事業は順調なのか、社長自身が経営を
今後どうしていきたいのか、今一度考えてみることが大切です。
また、この制度を活用して、計画書を金融機関に提出したり、モニタリングでアクションプ
ランの達成状況を金融機関と一緒に確認したりすることは、金融機関との「対話」を実現
し、関係強化をはかる絶好の機会となります。この機会に制度を活用してみてはいかが
でしょうか。 
 
   早期経営改善計画と従来の経営改善計画との主な違い
   早期経営改善計画  従来の経営改善計画
 計画書の内容  損益計画のみでも可  計画3表(損益計算書、貸借対照表、
キャッシュ・フロー計算書)
 計画期間は1~5年で任意  計画期間は5年程度
 金融支援  不要  返済猶予、新規融資などが必須
同意確認   メインバンクのみに計画を提出  すべての取引金融機関へ計画を提出 
 メインバンクからの受取書を取得
(同意書は不要)
すべての金融機関から同意書を取得
 モニタリング  1年後に1回のみ  1~12か月毎に3年間
(半年~1年毎に行うケースが多い)
 補助金  費用の2/3(最大20万円  費用の2/3(最大200万円)


※詳しくは、笠原会計事務所まで、お気軽にお問い合わせください。兵庫県 尼崎市 伊丹市 西宮市 税理士 笠原会計事務所