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 交際費等における
5,000円基準の留意点
 兵庫県 尼崎市 税理士 交際費5000円基準 笠原会計事務所

 本来、交際費等に該当する費用のうち1人当たり5,000円以下の飲食費については、交際費等の範囲から除かれています(いわゆる「5,000円基準」)。この5,000円基準の適用に当たり留意すべき点は、以下のとおりです。
(1)飲食費に限られる
 5,000円基準は飲食費(サービス料やテーブルチャージ等も含まれます)について適用されます。したがって、物品の贈答費用や旅行・観劇等に招待するための費用、送迎費用等については5,000円基準の適用はありません。
 また、ゴルフ・観劇・旅行等での接待に際して、その費用のうち飲食費部分だけを抜き出して5,000円基準の適用を受けることも認められません。
 なお、得意先等に対し弁当を差し入れた場合の弁当代は厳密にいえば物品の提供にあたりますが、差入れ後相応の時間内に飲食されることから5,000円基準の対象となります。
(2)いわゆる社内交際費については適用されない
 5,000円基準は、社外の者との飲食費が対象となり、社内の者だけで飲食する費用については5,000円基準の適用はありません。なお、親会社等グループ会社の役員や従業員は、社外の者に該当します。
 また、同業者パーティ等に1人で参加して参加費を支払う場合や得意先等と飲食費を「割り勘」にしたような場合も、互いに接待し合うための飲食費であることから社内交際費には該当せず、5,000円基準の適用があります。
(3)もともと会議費である費用については適用されない
 5,000円基準は、交際費等に該当するもののうち少額なものについては交際費等としないという趣旨のものですので、その費用の性格が会議費や福利厚生費に該当するものには適用がありません。
 したがって、1人当たり5,000円超の飲食代であってもその費用が会議費(会議に関連して茶菓、弁当等の飲食物を提供するために通常要する費用)に該当するものであれば、会議費として損金算入が認められることになります。
(4)1人当たり5,000円以下かどうかの判定は一定の算式により行われる
 1人当たり5,000円以下の飲食費かどうかの判定は、各人が飲食店等において、それぞれどの程度の飲食等を実際に行ったか、各人分としていくら負担したかにかかわらず、単純に次の算式により判定します。
1人当たりの金額=  飲食等のために要する費用として支出する金額
       飲食等に参加した者の数
 なお、飲食費にかかる消費税等についてですが、その飲食費を支出した法人が税抜経理方式を採用しているのであれば税抜きの金額により、税込経理方式を採用しているのであれば税込みの金額により判定します。
(5)帳簿等への記載が必要とされている
 5,000円基準の適用を受けるためには、帳簿や証ひょう等に次の事項が記載されていることが必要です。
①飲食等のあった年月日
②飲食等に参加した得意先、仕入先等の氏名又は名称及びその関係
③飲食等に参加した者の人数
④飲食等に要する費用の金額並びに飲食店、料理店等の名称及び所在地
 なお、②の相手方の氏名について、その一部が不明の場合や多数の者が参加したような場合には、「○○会社、○○部、○○部長他10名、卸売先」というような表示であっても差し支えありません。

  ※詳しくは、笠原会計事務所まで、お気軽にお問い合わせください。兵庫県 尼崎市 税理士 交際費5000円基準 笠原会計事務所
   

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