決済手段のデジタル化について!
紙の約束手形の廃止
2026年に紙の約束手形の利用が廃止されます。
政府・産業界・金融界では、インターネットバンキングや電子記録債権(でんさい)等への切り替えが推奨されています
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紙の約束手形のデメリット(受取企業)
- 現金が手元に入るまでの期間が長い
- 支払期限前に現金化する際の割引料が高い(実際に受け取る金額が減少)
取引上の立場として、発注側の支払企業と、受注側(下請)の受取企業では力関係が異なるため、紙の約束手形による支払いは受取企業の資金繰りを圧迫する要因となっていました。
このため、公正取引委員会・中小企業庁は取引適正化の一環として「2026年をめどに紙の約束手形を廃止する」との方針を打ち出しました。
新しい支払手段
紙の約束手形を利用している企業は、2026年までに次の支払手段に切り替える必要があります。
- 原則:現金による支払い
(インターネットバンキングによる銀行振込を含む)
- 電子記録債権(でんさい)による支払い
- 紙の手形と同等の機能を持つ
- 郵送や印紙が不要
- 割引や分割利用が可能
- 資金繰り改善につながる
電子記録債権(でんさい)を利用するメリット
電子記録債権は、「でんさいネット」に参加している全国の金融機関で申込み・利用できます。
下請法との関係
- 2024年11月以降、**支払サイトは「60日以内」**がルールに変更
- 約束手形・電子記録債権・一括決済方式(ファクタリング等)において、支払サイトが60日を超える場合は行政指導の対象となる
具体的には、公正取引委員会や中小企業庁の職員による照会や調査・指導が行われます。
したがって、決済手段のデジタル化とともに、支払条件や運転資金調達の見直しも必要です。
電子記録債権(でんさい)のメリット
- 資金繰りの円滑化(自動入金、割引利用、分割利用が可能)
- コスト削減(印紙・郵送代不要、人件費削減)
- 事務負担軽減(Web入力と承認のみ、領収書不要)
- リスク低減(紛失・盗難なし、災害時も支払遅延なし)
- 支払手段の一本化(手形・振込・一括決済をオンラインでまとめられる)