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平成25年度 税制改正大綱が決定
平成25年度税制改正大綱が、1月24日与党税制協議会で決定されました。
平成25年度の税制改正において実現した主な項目は次の通りです。


企業による雇用・労働分配(給与等支給)を拡大するための税制措置の創設
 青色申告書を提出する法人が、平成25年4月1日から平成28年3月31日までの間に開始する各事業年度において、国内雇用者に対して給与を支給する場合、その法人の雇用者給与等支給増加額の基準雇用者給与等支給額に対する割合が5%以上であるとき(一定の要件あり)は、その雇用者給与等支給増加額の10%の税額控除出来ることとする。当期の法人税額の10%(中小企業者等は20%)を限度とする。

交際費等の損金不算入措置の改正等
 交際費等の損金不算入制度における中小法人に係る損金算入の特例について、定額控除限度額を800万円(現行600万円)に引き上げるとともに、定額控除限度額までの金額の損金不算入措置(現行10%)を廃止する。

相続税の基礎控除及び税率構造の見直し等(平成27年1月1日以降適用)
 相続税の基礎控除を、3,000万円+600万円×法定相続人の数に引き下げる。2億円超の税率の引き上げ、特定居住用宅地等に係る特例対象面積を330㎡までの部分に拡充する。

教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置
 受贈者(30歳未満の者に限る)の教育資金に充てるためにその直系尊属が金銭等を拠出し金融機関等に信託等した場合には、信託受益金の価額又は拠出された金銭等の額のうち受贈者1人につき1,500万円までの金額に相当する部分の価額については、平成25年4月1日から平成27年12月31日までの間に拠出したものに限り、贈与税を課さないこととする。

住宅ローン減税の延長と金額の増額
 住宅借入金を有する場合の所得税額の特別控除の適用期限(平成25年12月31日)を平成29年12月31日まで4年間延長するとともに拡充する。

延滞税等の見直し(平成26年1月1日以後の期間に対応分について適用)
 延滞税の割合は、各年の特例基準割合が年7.3%に満たない場合には、その年中においては、次に掲げる延滞税の区分に応じ、それぞれ次に掲げる割合とする。
 (1)年14.6%の割合の延滞税 当該特例基準割合に年7.3%を加算した割合
 (2)年7.3%の割合の延滞税  当該特例基準割合に年1%を加算した割合
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