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間違いやすい消費税の処理
~下請業者に支払った外注費~
  消費税には、課税対象となる「課税取引」、消費税の性格上もしくは社会政策的配慮等から課税されない「非課税取引」、最初から課税対象を満たしていない「不課税取引」があります。
 課税・非課税・不課税の処理を誤ると、消費税額に影響するため注意が必要です。今回は、間違いの多い事例の中から、外注費を取り上げます。

下請業者に支払った外注費
 下請の建築業者に支払った外注費は課税仕入れでしょうか?

 建設業では、一人親方などの個人事業主に工事の一部を依頼し、外注費を支払うことがあります。外注費は、課税仕入れとして仕入税額控除を受けることができます。
 しかし、税務調査では、これを外注費ではなく給与と指摘されることがあります。給与は不課税取引ですから、給与と認定されると、仕入税額控除ができなくなるうえ、給与の源泉所得税の徴収漏れになります。そうなると、外注費は金額が大きいことが多いため、修正後の税額も大きくなってしまいます
。 
   
 外注費か給与かは、それが請負契約か雇用契約かで判断されますが、請負契約の判断は、次のような要件をもとに総合的に行われます。

・ 下請業者(受注先)に当社以外にも発注元がある

・ 当社の指揮監督を受けていない

・ 当社から材料、用具を提供していない
  
(提供をうけているときはその対価を支払っている)


・ 下請業者が請負金額を計算している

・ 下請業者で使用人を雇っている



 以上の目安はありますが、下請業者の仕事内容は様々ですから、実際には判断が難しいところです。ただ、請負であることをきちんと明示できるように、最低限、次のようなことは必要でしょう。
 
・ 請負契約書(業務委託契約書)を作成する

・ 請求書を発行してもらう

・ 領収書を受け取る(収入印紙を忘れない)

 

 ※詳しくは、笠原会計事務所まで、お気軽にお問い合わせください。兵庫県 尼崎市 伊丹市 西宮市 税理士 笠原会計事務所
                    

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