兵庫県(尼崎・伊丹・西宮・宝塚)地域密着の税理士事務所
ITに強い税理士・行政書士事務所
 兵庫県 尼崎市 税理士 笠原会計事務所 確定申告笠原会計事務所
 兵庫県 尼崎市 税理士 笠原会計事務所 消費税法改正
〒661-0044
兵庫県尼崎市武庫町3丁目25番22号

TEL 06-6438-5450
電話受付 平日9時~12時、13時~17時)
(メールでのお問い合わせは24時間受付中)
~お気軽にお問い合わせください~


  
「現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための所得税法等の一部を改正する法律」 
消費税法の一部が
改正されました!
 兵庫県 尼崎市 税理士 笠原会計事務所 会社設立

 平成23年6月22日に成立した税制改正の中で、消費税法の一部が改正され、免税事業者の要件と仕入税額控除の95%ルールについて、実務上影響のある見直しが行われました。
(1)消費税の事業者免税点制度の見直し
上半期の課税売上高または給与等の支払総額が1,000万円を超えると翌期から課税事業者になる!

 消費税の事業者免税点制度では、法人企業の場合は前々事業年度、個人事業者の場合は前々年の課税売上高が1,000万円以下である場合(資本金の額などが1,000万円未満の新設法人については基準期間がない場合を含む)には、免税事業者として消費税の納税義務が免除されています(課税事業者になることを選択している場合を除きます)
 しかし、今回の改正で、上記の事業免税点制度の要件を満たしていても、次に掲げる特定期間の課税売上高が1,000万円を超えるときは、事業者免税点制度の適用を受けられないことになりました。
 この特定期間の適用にあたっては、課税売上高に代えて、特定期間中に支払われた所得税法に規定する支払明細書に記載すべき給与等の金額に相当するものの合計額を用いることができます。

 ●給与等の額に含まれるもの
   兵庫県 尼崎市 税理士 笠原会計事務所 建設業許可申請役員報酬や従業員への給料、賞与
   兵庫県 尼崎市 税理士 笠原会計事務所 消費税の事業者免税点制度の見直しパート、アルバイトの給与      など
              ※未払いの給与等は除かれます
 
 特定期間とは次の期間をいいます
兵庫県 尼崎市 税理士 笠原会計事務所 95%ルール個人事業者のその年の前年1月1日から6月30日までの期間
兵庫県 尼崎市 税理士 行政書士 笠原会計事務所 法人のその事業年度の前事業年度(7か月以下の短期事業年度の場合を除く)開始の日以後6か月間の期間
兵庫県 尼崎市 伊丹市 西宮市 税理士 笠原会計事務所 前事業年度が短期事業年度の法人でその事業年度前1年間に開始した前々事業年度がある場合は、当該前々事業年度開始の日から6か月間
(当該前々事業年度が6か月以下の場合を除く)
兵庫県 尼崎市 伊丹市 西宮市 税理士 笠原会計事務所当該前々事業年度が6か月以下の法人の場合は、その前々事業年度の期間

【適用はいつから】
 「その年」「その事業年度」が、平成25年1月1日以後に開始するものから適用されます。したがって、3月決算法人の場合、平成24年4月から9月までの上半期で、課税売上高が1,000万円を超えると、平成25年4月開始事業年度から課税事業者になります。
 (注)基準期間において免税事業者である場合には
    基準期間の課税売上高は税込金額で判定します。

従 来 前期の課税売上高が1,000万円を超えると翌期から課税事業者になる。
 
            前々期      前 期     当 期    翌 期
課税売上高  900万円  3,000万円  3,000万円  3,000万円  
   判定  (免税)  (免税)  (免税)  課税   
                     兵庫県 尼崎市 伊丹市 西宮市 税理士 笠原会計事務所
                     前期に課税売上高が1,000万円を超えても
                             課税事業者になるのは翌期から。


改正後 従来の要件を満たしていても前期の上半期の課税売上高が1,000万円を超えると当期から課税事業者になる。

            前々期      前 期     当 期    翌 期
課税売上高  900万円  3,000万円  3,000万円  3,000万円  
   判定  (免税)
 1,000万円超 上半期)
  (免税) 
課税  課税   
                     兵庫県 尼崎市 伊丹市 西宮市 税理士 笠原会計事務所
                     上半期の課税売上高が1,000万円を超えると
                             当期から課税事業者になる。

 ※なお、課税売上高に代えて、特定期間の給与等支払額の合計額(1,000万円以下)を用いて判定することもできます。

(2)仕入税額控除の95%ルールの見直し
 課税売上高5億円超の事業者は、この制度が使えない

 消費税の納税額は、顧客などから預かった消費税額から、事業者が負担した消費税額を差し引いて(これを仕入税額控除という)計算します。
 非課税売上に対応する課税仕入れに係る消費税額については、仕入税額控除が認められません。しかし、事務負担に配慮して、課税売上高と非課税売上高を合算した金額のうちに課税売上高が占める割合が95%以上であれば、全額を仕入税額控除することができます。これを、一般的に仕入税額控除の「95%ルール」と呼んでいます。
 今回の改正では、課税売上高が5億円超の事業者はこの「95%ルール」が使えないことになりました。これからは、課税期間の課税売上高が5億円超の事業者では、非課税売上高等に対応する部分について仕入税額控除ができなくなるため、納付税額が増えます。さらに課税仕入れの取引ごとに、その課税仕入れと課税売上または非課税売上との対応関係を慎重に判定する必要が生じるため、負担が増えることになります。

【適用はいつから】
 この改正は、平成24年4月1日以降に開始する課税期間から適用されます。


 ※詳しくは、笠原会計事務所まで、お気軽にお問い合わせください。兵庫県 尼崎市 伊丹市 西宮市 税理士 笠原会計事務所

会社設立・建設業許可申請等をお考えの方はこちら・・・

笠原行政書士事務所



   ~主な対応地域~

【兵庫県】 尼崎市、伊丹市、西宮市、宝塚市、芦屋市、川西市、神戸市 他
【大阪府】 大阪市、吹田市、豊中市、茨木市、箕面市、高槻市、池田市 他