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会社設立後の社会保険関係の届出書類
 尼崎市 税理士 確定申告

会社設立後の社会保険関係の届出書類は、以下のとおりです。

尼崎市 伊丹市 西宮市 税理士 日本年金機構(旧社会保険事務所)への届出
 病気やケガで医者にかかる場合に給付が受けられる健康保険、介護に備える介護保険、老後の生活保障を受けられる厚生年金の3つを総称して社会保険と呼びます。
 会社の場合は、その規模にかかわらず、すべての事業所で社会保険の加入が義務づけられています。

 尼崎市 社会保険 税理士 日本年金機構(旧社会保険事務所)へ提出する書類

【●は必須手続き、▲は従業員を雇用した場合に必要な手続き、■は必要になった場合に行う手続き。】
 提出書類の名称  添付書類  提出期限
●健康保険・厚生年金保険新規適用届書
社会保険(健康保険および厚生年金保険)の適用事業所になったことを届け出る書類。
・登記簿謄本(履歴事項全部証明書)
・事業所の賃貸契約書のコピー
・労働者名簿
・賃金台帳
・出勤簿またはタイムカード
・健康保険・厚生年金保険被保険者証(年金手帳)
・健康保険被扶養者届
・保険料口座振替依頼書
会社設立日から5日以内が望ましい
※ただし登記簿謄本が5日以内で取得できない場合、提出期限をすぎてもよい
※役員報酬が決定し
てからの提出となる
●健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届書
※「健康保険・厚生年金保険新規適用届書」と同時に提出
扶養者がいる場合には「健康保険被扶養者届」と同時に提出する。 代表取締役(事業主)の分も提出が必要で「新規適用届書」と同時に提出する
※新たに従業員を雇用した場合、雇用した日から5日以内が望ましい
■健康保険・厚生年金保険保険料口座振替納付申出書
口座振替を希望する場合のみ必要。
なし 口座振替を希望する場合に提出
■健康保険被扶養者(異動)届
(国民年金第3号被保険者関係届書)

家族を被扶養者にするとき、被扶養者となっている家族に異動があったとき、被扶養者の届出事項に変更があったとき
被扶養者となる者の収入状況がわかる書類(被扶養者が失業保険受給中の場合や年金受給中の場合等、添付書類が異なりますので確認が必要です)。 異動があった日から原則として5日以内
■国民年金第3号被保険者資格取得届書
被扶養者が第3号被保険者になる場合のみ必要な書類。
「健康保険被扶養者届書」の書類の3枚目に複写として付いている。
被扶養者となる者の収入状況がわかる書類(被扶養者が失業保険受給中の場合や年金受給中の場合等、添付書類が異なりますので、確認が必要です)。 事由が発生してから14日以内

尼崎市 会社設立 笠原会計事務所 労働基準監督署、ハローワーク
 会社を設立して従業員を一人でも雇用した場合には労災保険(労働者災害補償保険)と雇用保険の適用が義務付けられます。労災保険とは従業員がケガをした場合に給付が受けられるもので、雇用保険とは従業員が失業したときに給付が受けられるというものです。この2つを総称して労働保険と呼びます。労働基準監督署で労災保険の加入手続きを、ハローワークで雇用保険の加入手続きをしましょう。労働基準監督署で提出した書類がハローワークで必要になりますので、まず労働基準監督署で手続きをし、次にハローワークへ行きましょう。

 尼崎市 税務相談 税理士 労働基準監督署へ提出する書類
 従業員(パート、アルバイト含む)を一人でも雇い入れる場合に必要となります。
労働保険保険成立届については、公共職業安定所(ハローワーク)での手続きの際に必要となりますので、まずこちらの労働基準監督署の手続きを早めにすませてしまいましょう。

【●は必須手続き、▲は従業員を雇用した場合に必要な手続き、■は必要になった場合に行う手続き。】
提出書類の名称  添付書類 提出期限
▲労働保険保険関係成立届書
雇用関係が発生した場合に必要な書類。
登記簿謄本(履歴事項全部証明書) 労働関係が成立してから10日以内
▲労働保険概算保険料申告書
労働保険概算保険料申告書と同時に提出する。
なし 保険関係が成立してから50日以内
▲適用事業報告書
従業員を使用するようになったら(労働基準法の適用事業になるということ)届け出る書類。
なし 労働基準法の適用事業になってから遅滞なく
就業規則届
10人以上の従業員を雇い入れた場合に必要な書類。
過半数代表者の意見書 就業規則作成後、遅滞なく
■時間外労働・休日労働に関する協定届書
※この用紙は市販されています
なし 時間外労働・休日労働を行う日の前日までに

 伊丹市 税理士 公共職業安定所(ハローワーク)へ提出する書類
 手続きをする際に「労働保険保険関係成立届」が提出されていることが前提ですので、まず労働基準監督署で手続きを済ませてから公共職業安定所で手続きをするようにしましょう。

【●は必須手続き、▲は従業員を雇用した場合に必要な手続き、■は必要になった場合に行う手続き。】
提出書類の名称  添付書類  提出期限
▲雇用保険適用事業所設置届書
雇用関係が発生した場合に必要な書類。
・登記簿謄本(履歴事項全部証明書)
・労働保険保険関係成立届(控)
・法人設立届出書(控)
・労働者名簿
・出勤簿またはタイムカード
・賃金がわかるもの(賃金台帳など)
・雇用保険被保険者証 登記簿謄本(履歴事項全部証明書)
雇入れ日から10日以内
▲雇用保険被保険者資格取得届書
雇用保険適用事業所設置届と同時に提出する。
同上 採用した日の属する月の翌月10日までに


 ※詳しくは、笠原会計事務所まで、お気軽にお問い合わせください。兵庫県 尼崎市 伊丹市 西宮市 税理士 笠原会計事務所


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