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 親族間の金銭貸借 
 尼崎の税理士事務所/親族間の贈与/相続税/贈与税/笠原会計事務所


親子、夫婦、兄弟などで金銭の貸し借りをする事があります(特に住宅購入時)。
この時に「無利子」や、「ある時払いの催促なし」というような契約がありますが、
この様なケースは、本当の意味での金銭の貸し借りではなく、借入金そのものに対して
贈与税がかかってきます。
具体的には、以下の様なケースに該当するような場合には注意が必要です。

1 借り手の返済の能力を超えている
2 あるとき払いの督促なしや出世払い
3 返済期間・利率・返済方法が不明
4 利子を払っていない
5 返済の実績が示されていない

→このような場合、贈与とみなされてしまいます。

◎対策
金銭貸借と明らかにするためのポイント


 
借り手の返済可能な範囲で、借入をする(1への対策)
月々の返済金額が、借主の収入、生活状況からみて返済可能な範囲内と認められる金額である。
「金銭消費貸借契約書」を作成する(2.3への対策)
返済期間、返済金額、利息(無利息の場合はその旨)等を明らかにする。
無利息の金銭消費貸借契約書を締結することは民法上可能。
この契約書は、課税文書に該当しますので、収入印紙の貼付・消印もお忘れなく。
利子を支払う(4への対策)
貸主が受け取った利息金額は、所得税の雑所得として確定申告をする。
ちゃんと借入金を返したという返済の証拠を残す(5への対策)
(契約書通りに返済したことを裏付ける証拠を残す。銀行振込等により返済の事実を残す)。


☆第三者から見ても明らかに金銭貸借であるとわかるようにすることが大切である。

なお、税務上、無利子で貸した場合、利息相当額が年間110万円以上になった場合には贈与とみなされる場合があります。注意しましょう。

 ※詳しくは、笠原会計事務所まで、お気軽にお問い合わせください。尼崎の税理士事務所/親族間の贈与/相続税/贈与税/笠原会計事務所

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