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債務の相続のココが変わる!

~民法(債権関係)改正で地主・家主が受ける影響と対応策~



●マイナスの財産の遺産分割は要注意!
 
 相続開始によって相続人に承継されるのは、被相続人のプラスの財産だけでなく、マイナスの財産も含まれます。そのため、不動産やそれに関する借入は1人の相続人に集中させるような遺産分割協議が多く成立していますが、実はこのような借金の分担の取り決めは相続人の間では有効でも、銀行等の債権者には対抗※1できないことになっています
 民法では、相続が起これば債務も当然に相続人に引き継がれ、
アパート等の収益物件を建築する資金の借入等の金銭債務は、その法定相続分にしたがって相続人全員に承継されると決められています。これは、借金以外の相続財産を守ろうとして、借金のみを特定の相続人に集中させることで、銀行等の債権者の債権が回収不能になってしまうことを防ぐための規定です。
 
これにより、遺産分割協議※2の内容にかかわらず、債権者は各相続人に対し、
その法定相続分まで被相続人の債務の支払いを請求できます



●債権者の同意を前提とした
      「免責的債務引受制度」が明文化


 この債務の法定相続分に応じた当然分割は債権者のための制度です。借入のある収益物件を相続した相続人のみが債務を負担することに債権者が同意すれば、その他の相続人に対する請求権を保護する必要はなくなります。
 このように債権者の同意を受けて債務が引受者に集中することを「免責的債務引受」といいます。現在でも不動産担保等が十分であり、債務引受者に賃料収入等の継続的な収入がある場合、これに応じてくれる金融機関が多いのです。
 改正債権法では、この免責的債務引受という制度が、初めて民法の条文に明文化されました。法改正前でも免責的債務引受自体は利用できますが、法律で具体化されることによって、引き受けた相続人以外が債務の負担からより解放されやすくなることが期待されています。


 ※1 対抗:私法(民法や会社法など)上、第三者に対して当事者間で効力の生じた法的関係を
  主張すること。
 ※2
 遺産分割協議:遺産をどのように分割するかを相続人の間で協議すること。
  相続人全員で行う必要があり、協議の結果を「遺産分割協議書」に残すことが重要です。



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