兵庫県(尼崎・伊丹・西宮・宝塚)地域密着の税理士事務所
ITに強い税理士・行政書士事務所
 兵庫県 尼崎市 税理士 笠原会計事務所 確定申告笠原会計事務所
 兵庫県 尼崎市 税理士 笠原会計事務所 消費税法改正
〒661-0044
兵庫県尼崎市武庫町3丁目25-22

TEL 06-6438-5450
電話受付 平日9時~12時、13時~17時)
(メールでのお問い合わせは24時間受付中)
~お気軽にお問い合わせください~


  
法定相続情報証明制度

 相続においては、遺産分割による不動産の名義変更(移転登記)、預貯金等の口座の名義変更などのために、登記所(法務局)や金融機関ごとに、戸籍関係書類を提出する必要があります。
戸籍関係書類の束に代えて、法務局の証明書1枚で、相続手続ができる「法定相続情報証明制度」が始まりました(5月29日運用開始)。


「法定相続人が誰か」を登記官が証明

 近年、不動産の所有者が亡くなった際に、相続登記(所有権の移転登記)が未了のまま放置されている不動産が増加し、これが「空き家」や「所有者不明土地」の一因となっていると問題視されています。
 相続手続では、相続関係を証明するために戸籍関係書類の束を、登記所や金融機関に、その都度、提出する必要があり、預金口座が複数ある場合は、その手続が大変でした。
 新たに始まった「法定相続情報証明制度」は、戸籍関係書類の束に代えて、法務局から交付される「認証文付き法定相続情報一覧図の写し」(以下、「一覧図の写し」)を、登記所や金融機関等に提出することで、相続手続の負担軽減を図る制度です。(図表1)
法定相続情報一覧図の写しの例

 「一覧図の写し」は、「法定相続人が誰か」を登記官が証明した書類ということになります。
 ただし、相続に関する基本的なものにのみ対応し、遺産分割協議や相続放棄等があった場合は、別途、遺産分割協議書等の書類の提出が必要なのでご注意ください。
 本制度は、遺産に不動産がなく、銀行預金だけの場合でも利用が可能ですが、預金等の払戻しについて「一覧図の写し」で良いかどうかは、金融機関によります。大手銀行や一部の地銀は、制度に対応しているので、金融機関に確認しましょう。

申出の手続は税理士による代理も可能

 「一覧図の写し」を取得するには、相続人を代表して相続手続する人が、法務局へ申出を行いますが、税理士や司法書士等に申出の代理を依頼することもできます。
 申出には、戸籍謄本などの必要書類の他、故人(被相続人)及び戸籍から判明する法定相続人を一覧できる「法定相続情報一覧図」を作成し提出します。
登記官は内容を確認し、認証文付きの「一覧図の写し」を交付します。
 「一覧図の写し」は、無料で必要な通数の交付を受けられます
※必要書類や記入様式は、法務局のホームページに掲載されています(「法務局ホームページ」で検索)。

制度の概要とねらい

 「法定相続情報証明制度」は、相続人が法務局(登記所)に必要な書類を提出し、登記官が内容を確認した上で、「法定相続人が誰であるか」を登記官が証明する制度です。
 相続人が登記所に、以下の書類等をはじめとする必要書類を提出し、登記官は、下記の内容を確認し、「認証文付きの法定相続情報一覧図の写し」を交付します。
 ① 被相続人が生まれてから亡くなるまでの戸籍関係の書類等
 ② 上記①の記載に基づく法定相続情報一覧図(※)
   (被相続人の氏名、最後の住所、生年月日及び死亡年月日並びに相続人の
    氏名 、住所、生年月日及び続柄の情報)
  ※法定相続情報一覧図の作成は、A4の丈夫な白紙に記入。明瞭に判読できれば手書きでも可。
 交付された「一覧図の写し」を、相続登記の申請手続をはじめ、被相続人名義の預金の払戻し等、様々な相続手続に利用することで、相続手続に係わる相続人、手続の担当部署双方の負担が軽減されることになります。
 また、制度を利用する相続人に対して、登記官が、相続登記のメリットや放置することのデメリットを説明することで、相続登記の必要性についての意識を向上させるという効果も期待されています。
 提出した「法定相続情報一覧図」は、法務局に5年間保管されるため、その間であれば、「一覧図の写し」の再交付を受けることが可能です。

(1)必要書類の入手先

 必ず用意する書類  入手先
  ①故人(被相続人)の戸籍謄本・除籍謄本  被相続人の本籍地の市区町村
 ②故人(被相続人)の住民票の除票  被相続人の最後の住所地の市区町村
 ③相続人の戸籍抄本  各相続人の本籍地の市区町村
 ④申出人の氏名・住所が確認できる公的書類(運転免許証のコピー、
  マイナンバーカード表面のコピー、住民票記載事項証明書等)
 
  必要となる場合がある書類  
 ⑤(法定相続情報一覧図に相続人の住所を記載する場合)
 ・各相続人の住民票記載事項証明書
 各相続人の住所地の市区町村
 ⑥(代理人が申出の手続きをする場合)
 a.委任状
 b.(親族が代理)
   申出人と代理人が親族関係にあることがわかる戸籍謄本
 C.(税理士等の資格者が代理)
   資格代理人団体所定の身分証明書等の写し
 bについて、市区町村
 ⑦(上記②の書類を取得することができない場合)
  被相続人の戸籍の附票
 被相続人の本籍地の市区町村

(※必要書類や記入様式は、法務局のホームページに掲載されています。)


(2)被相続人が生まれてから亡くなるまでの戸籍関係の書類等とは?

 相続人を特定するためには、被相続人(亡くなられた方)のすべての戸除籍謄本を漏れなく確認する必要があります。戸籍は、被相続人が生まれてから結婚による分籍や転籍、戸籍のコンピュータ化による改製などにより、複数種類にわたる場合があります。市区町村で戸籍謄本を請求する際は、相続手続に必要なため、被相続人の出生から亡くなるまでの連続した戸除籍謄本が必要であることを伝えます。






※詳しくは、笠原会計事務所まで、お気軽にお問い合わせください。兵庫県 尼崎市 伊丹市 西宮市 税理士 笠原会計事務所

会社設立・建設業許可申請等をお考えの方はこちら・・・

笠原行政書士事務所



   ~主な対応地域~

【兵庫県】 尼崎市、伊丹市、西宮市、宝塚市、芦屋市、川西市、神戸市 他
【大阪府】 大阪市、吹田市、豊中市、茨木市、箕面市、高槻市、池田市 他