制度
|
直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税
(措法70の2の3)
|
直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税
(措法70の2の2)
|
適用期間
|
平成27年4月1日~平成31年3月31日までの贈与
|
平成25年4月1日~平成31年12月31日までの贈与
|
贈与者の要件 |
受贈者の直系尊属であること |
受贈者の直系尊属であること |
受贈者の要件
|
結婚・子育て資金管理契約を締結する日において20歳以上50歳未満(子・孫)である者
|
教育資金管理契約を締結する日において30歳未満(子・孫)である者
|
非課税限度額
|
受贈者1人につき1,000万円(うち、結婚関係費用は300万円)
|
受贈者1人につき1,500万円(うち学校等以外に支払う金額は500万円)
|
金融機関等で行う手続き
|
1.結婚・子育て資金管理契約を締結
2.結婚・子育て資金非課税申告書を金融機関を経由して税務署へ提出
|
1.教育資金管理契約を締結
2.教育資金非課税申告書を金融機関を経由して税務署へ提出
|
資金管理契約中の金融機関等の管理等 |
1.受贈者は、払い出した金銭に係る領収書等を一定期間内に金融機関等に提出する。
2.金融機関等は領収書等の確認及び記録を行う。 |
1. 受贈者は、払い出した金銭に係る領収書等を一定期間内に金融機関等に提出又は提供する。
2.金融機関等は領収書等の確認及び記録を行う。 |
主な使途
|
挙式費用、新居の住居費、引越費用、不妊治療費、出産費用、産後ケア費用、子の医療費、子の保育費等
|
入学金、授業料、入園料、学用品の購入費、修学旅行費、通学定期券代、留学渡航費等を追加
|
契約終了の事由
|
①受贈者が50歳に達した場合、
②受贈者が死亡した場合、
③金銭・信託財産等の残額が零となった場合において契約終了の合意があったとき
|
①受贈者が30歳に達した場合、
②受贈者が死亡した場合、
③金銭・信託財産等の残額が零となった場合において契約終了の合意があったとき
|
資金管理契約終了時の残額の取り扱い
|
契約終了時の資金残高について贈与税の課税対象になる(契約終了事由が受贈者の死亡の場合には贈与税は課税しない)。
|
契約終了時の資金残高について贈与税の課税対象になる(契約終了事由が受贈者の死亡の場合には贈与税は課税しない)。
|
資金管理契約期間中に贈与者が死亡した場合の取り扱い
|
死亡した贈与者に係る資金残額は相続又は遺贈により取得したものとみなされ、贈与者の死亡に係る相続税の課税対象になる。
注1)当該資金残額については、相続税法第18条(相続税額の2割加算)は適用しない。
注2)当該資金残額以外に相続税の課税対象となる取得財産がない場合には、相続税法第19条(相続開始前3年以内に贈与があった場合の贈与加算)は摘要しない。
|
贈与者の死亡による課税関係は生じない。
|