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兵庫県 尼崎市 税理士 笠原会計事務所 印紙税 過怠税
印紙を貼り付けなかった場合の過怠税
 
1.過怠税とは
 印紙を貼り付けなければならない文書(課税文書)を作成した者が、その課税文書の作成の時までに印紙を貼り付けなかったり、貼り付けたが消印等を行っていなかった場合には過怠税が徴収されます。
 過怠税は、貼り忘れた印紙相当額の追徴及び印紙を貼り忘れたことに対するペナルティという2つの性格を持つもので、その課税文書の作成者の故意や過失の有無を問わず徴収される印紙税特有の税です。

2.過怠税の額
 過怠税の額は、印紙をその課税文書の作成の時までに貼り付けなかった場合、その貼り付けなかった印紙税の額とその2倍に相当する金額との合計額(すなわち印紙税の額の3倍)となります。例えば、1万円の印紙を貼り忘れていた場合、その過怠税の額は3万円となります。
 また、印紙を貼り付けているが、その印紙を消印など所定の方法によって消していなかった場合には、消されていない印紙の額面金額に相当する金額が過怠税の額となります。

3.過怠税の額の軽減
 なお、課税文書の作成者が税務署長に対し、作成した課税文書について印紙税を納付していない旨の申出をした場合、その過怠税は、その納付しなかった印紙税の額とその10%に相当する金額との合計額(すなわち印紙税1.1倍)に軽減されます。
 例えば、1万円の印紙が貼り忘れとなっていた場合の過怠税は1万1,000円となります。この軽減措置の申出は「印紙税不納付事実申出書」により行います。
 ただし、この軽減措置はその申出が印紙税についての調査があったことによりその課税文書について過怠税についての決定があるべきことを予知してされたものである場合には適用されません。
 したがって、印紙税の調査が開始された後に不納付の申出をした場合や、課税文書の交付先に対する印紙税の調査により不納付が確認された文書について不納付の申出をした場合には軽減措置が適用されないことになります。

4.法人税の所得計算における過怠税の取扱い
 納付した過怠税には、罰則的な性格があり、法人税の所得計算においては、その全額が損金不算入となります。
 同様に、所得税においても必要経費として認められません。
 この場合、例えば、1万円の印紙の貼り忘れがあり、貼り忘れた印紙の額の1.1倍である1万1,000円の過怠税を納付した場合、損金不算入とされる額は、結果的に追加負担となった1,000円分のみではなく、納付した過怠税の全額1万1,000円となりますので注意が必要です。


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