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金融円滑化法の再延長と
中小企業の対応

 
 平成24年3月に終了予定だった「中小企業金融円滑化法」が、平成25年3月末まで1年間再延長(最終延長)されました。今後の中小企業の資金繰り環境はどのようになるのでしょうか。

条件変更は9割超の成果下支えに効果を発揮
 「中小企業金融円滑化法」(以下、金融円滑化法)は、平成21年12月の施行以来、約250万件(約68兆円)の条件変更の申込みに対して実行率は9割(約63兆円)を超え、中小企業の資金繰りを支える効果がありました。
 しかし、東日本大震災や円高の影響もあって、依然として中小企業の資金繰り状況は厳しいことなどから、今回、平成25年3月末までの再延長(最終延長)となりました。

中小企業金融円滑化法のポイント
中小企業等から返済の負担軽減の申込みを受けた場合、金融機関は、その相談に乗り、今後の「経営改善計画」「返済計画」を検討し、その実現に必要な貸付条件の変更等を行う。
経営改善計画がなくても、1年以内に計画を策定できる見込みがあれば、先に貸付条件の変更等を行ったうえで、金融機関と一緒に計画作成の検討を行う。
再延長にあたって、金融庁は、金融機関によるコンサルティング機能を一層発揮することや、新規融資の促進を図るための資本性借入金等の活用、実現可能性の高い経営改善計画の策定、進捗状況の適切なフォローアップなど、中小企業者等の真の意味での経営改善につながる支援を強力に推し進める。

金融機関は経営者の強い意志を求めている
 金融円滑化法では、金融機関は、経営改善計画の作成支援と条件変更後のモニタリングを行いますが、そもそも金融円滑化法は、返済猶予等が行われている間に、中小企業が金融機関の協力を得ながら、積極的に業務の見直しや経営改善に取り組むことにその目的があります。
 経営改善計画は金融機関から求められるから作成するものではなく、経営改善に向けての実現性の高い根拠を積極的に示すものでなければなりません。そして、金融機関は「計画を実行する経営者とその従業員に、経営改善への強い意志があるかどうかを見ています」(大手金融機関融資担当)といいます。
 金融円滑化法が再延長されても、中小企業が返済猶予を含む貸付条件の緩和に対して、「実現可能性の高い経営改善計画」を作成・提出し、それを実行することが求められていることは、これまでと変わりはありません。

具体的な取り組みを明確にして金融機関にアピールする
 企業には、経営改善への具体的な取り組み、決算書、経営改善計画などを積極的に情報開示することが求められます。

 ●経営改善への具体的な取り組み例
   ◎資産の売却
   ◎役員報酬や諸経費の削減
   ◎新商品等の開発
   ◎具体的な収支改善策
   ◎技術力、販売力や成長性についての具体的な根拠
   ◎売上低迷の原因分析と改善策

 例えば、販売力について、今後の売上増加が期待できるといった抽象的な説明ではなく、どのように売上の増加や収益の改善が見込めるのかを、新商品の評判、問い合わせや引き合い等などの具体的な根拠をもとに説明することが求められています。
 また計画実施後、計画通りに業況が推移していない場合には、売上低迷原因の分析を実施し、即時に改善のための対応を示すことなどが必要です。
 積極的な情報開示があれば、金融機関もその評価や助言をしやすくなるのです。
 経営者には、再延長に気を抜くことなく、これまで以上に強い意志で経営改善に取り組むことが求められています。


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