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損金算入が認められる役員給与

1. 役員報酬と役員賞与


 役員に対する給与について、従来の法人税法の規定では、原則として、役員報酬については損金算入が認められていましたが、役員賞与については損金不算入とされていました。これは、役員報酬は、会社の利益の有無に関係なく役員の職務執行の対価として支払われるものであるため損金性が認められるが、役員賞与については、役員の企業利益獲得の功労に報いるために支払われるものであるため、利益の分配的な要素が強く、損金性が認められないという理由によるものです。
 また、税務上、役員報酬と役員賞与との区分を、その給与が定期定額の給与なのか臨時的な給与なのかにより判定していました。
 これは、役員に対する給与が、職務執行の対価として支払われたものなのか利益の分配として支払われたものなのかを区分するのが容易でないため、形式的にその給与が定期定額のものであるかどうかをその区分の基準としていたためです。


2. 新会社法等における役員賞与の考え方


 しかし新会社法においては、役員賞与と役員報酬は一本化され、共に職務執行の対価として会社から受ける財産上の利益として整理されるようになりました。
 また、企業会計においても、役員賞与と役員報酬とは支給形態の違いはあるものの、両者とも職務執行の対価として支給されるものであるとして、役員賞与も役員報酬と同様、費用として処理することとされました。


3.平成18年度の法人税法改正


 そこで、このような会社法や企業会計の考え方を受け、法人税法においても、平成18年度の改正により、従来の定期定額の考え方を生かしつつ、損金算入となる役員給与の範囲の見直しが行われ、法人が役員に対して支給する給与(退職給与等を除く)のうち、次の3つのものについて損金算入が認められるようになりました。

(1)定期同額給与

 支給時期が1か月以下の一定期間ごとであり、その事業年度内の各支給時期における支給額が同額である給与
 ただし、①事業年度開始の日から3か月を経過する日までに役員給与の額が改定された場合で、改定前の各支給額が同額であり、かつ、改定後の各支給額も同額であるもの、②経営状況の悪化等により役員給与の額が減額改定された場合で、減額改定前の各支給額が同額であり、かつ、減額改定後の各支給額も同額であるもの、③継続的に供与される経済的利益のうちその額がおおむね一定であるもの、についても定期同額給与として損金算入が認められます。


(2)事前確定届出給与
 盆や暮など、一定の時期に一定額を支給する旨の事前の定めに基づいて支給する給与で、その定めの内容に関する届出を税務署長に行っているもの

(3)利益連動給与
 非同族会社が業務を執行する役員に対して支給する利益に関する指標(経常利益の何パーセントなど)を基礎として算定される給与で、有価証券報告書等における算定方法の開示など一定の要件を満たすもの




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